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お知らせ

令和二年度の所定疾患算定について

2021.04.27

 所定疾患施設療養費算定について

  平成244月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する

 観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価

 されることになりました。当施設では厚生労働省大臣が定める基準に基づき、毎年、前年度の算定状況を

 ご報告、公表してまいります。

◇所定疾患施設療養費について◇

  1.所定所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理

   として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし月1回に限り

   算定するものであり、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。

  2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することは出来ないこと。

  3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。

   ・肺炎

   ・尿路感染症

   ・帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)

  4.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、

   処置の内容等を記載しておくこと。

  5.請求に際して診断、実施した検査、治療内容等を記載すること。

  6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。

  7.公表に当たり介護サービス情報公表制度等を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告

   すること。

 

 

診断名/年月  

令和二年度 所定疾患施設療養費 算定状況

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

肺炎

人数

  0

  1

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

治療日数

  0

  7

  7

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

尿路

感染症

人数

  1

  2

  1

  2

  3

  3

  1

  4

  0

  1

  1

  2

治療日数

  7

 14

  5

 12

 15

 20

  7

  23

  0

  4

  7

  10

帯状

疱疹

人数

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

治療日数

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

 

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