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医療法人 回生会 > ケアセンター回生 > 施設入所サービス > 京都回生病院 居宅介護支援事業所 運営規程

運営規程

京都回生病院 居宅介護支援事業所 運営規程

[事業の目的]

第1条

医療法人回生会が開設する京都回生病院居宅介護支援事業所(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員、その他の従業者(以下「介護支援専門員等という」)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

[運営の方針]

第2条

当事業所は、利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、身体介護その他生活全般にわたる援助を目指して、「よりよき医療・介護をより親切に、より速やかに、より安全に」、「明るく楽しい職場づくり」、「前2項を達成するための教育」を基本方針として事業所運営に努める。

  1. 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス計画に基づいた介護サービスが提供されるよう配慮して行う。
  2. 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または事業所に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
  3. 事業の運営にあたっては、保険者、保健医療福祉の専門職、ならびに指定居宅サービス事業者、地域包括支援センター、介護保険施設等との連携に努める。

[事業所の名称等]

第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。

名 称 医療法人回生会 京都回生病院居宅介護支援事業所
所在地 京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地78
 

[職員の職種、員数、及び職務内容]

第4条

事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

  1. 管理者 1名常勤 (主任介護支援専門員・常勤兼務)
    ア、管理者は事業所の介護支援専門員、その他の管理及び居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
    イ、管理者は事業所の介護支援専門員その他の従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
  2. 介護支援専門員 2名以上 (常勤専従2名以上)第2条の運営方針に基づく業務にあたる。
  3. 介護支援専門員のサービスの取り扱いに関する基準は、厚生省令第38号13条を遵守する。

[営業日及び営業時間帯]

第5条

事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。

営業日 通常、月曜日から土曜日迄とする。
但し、国民の祝日 12月30日から1月3日迄を除く。
営業時間 午前9時から午後5時迄とする。
但し、土曜日は午前9時から正午迄とする。

[居宅介護支援の取扱方針]

第6条

居宅介護支援の取り扱い方針は次のとおりとする。

  1. 居宅介護支援の提供は懇切丁寧に行う。居宅サービス計画の作成は利用者の自立を支援するものとし、利用者の心身や家族の状況等に応じ継続的計画的に提供する。
  2. 利用者の生活全般をみて、必要な保健、医療、福祉サービスを計画上に位置付けるよう努め利用者の選択に役立つよう、サービス事業者に関する情報を適正に提供する。尚、利用者及び家族はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数事業の紹介を求めることができ、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることができる。
  3. 居宅サービス計画の作成にあたってはあらゆる観点から評価を行い、利用者が抱える問題点を明らかにし、自立した日常生活を営む事が出来るよう解決すべき課題を把握する。
  4. 課題分析の種類は全社協を取り入れる。アセスメントは利用者の居宅を訪問し、面接したうえで行う。
  5. 利用者の希望やアセスメントの結果に基づき、援助の方針を総合的に検討相談して居宅サービス計画の原案を作成する。居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置づける場合は、その必要性や特段の理由について計画に記載するとともに、市区町村に届け出を行う。
  6. 居宅サービス計画原案を作成した場合は、原則としてサービス担当者会議を開催し、情報を共有するとともに、サービス担当者・主治医又は歯科医師等の専門的な見地か意見を求める。ただし、サービス担当者会議に出席できない場合は、照会等により意見を求めることができる。
  7. 居宅サービス計画を作成した場合は、利用者及び家族に計画の内容を説明し、同意を得て交付する。
  8. 介護支援専門員は作成した居宅サービス計画の実施状況を把握し、利用者についてもモニタリングを行い、必要に応じて計画の変更、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
  9. モニタリングは、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者の面接を行い、モニタリング結果を記録する。
  10. 利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、主治医の意見を求めたうえ、照会その他の便宜の提供を行う。
  11. 病院(施設)から退院(退所)される利用者からの依頼があった場合には、居宅での生活が円滑に行われるようサービス計画の作成等の援助を行う。
  12. 短期入所生活介護、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)等のサービスを位置づける場合、その利用日数が要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないようにする。

[居宅サービス事業所からの収益の禁止]

第7条

管理者は、特定の事業者等のサービスを位置付ける旨の指示等をしてはならない。

  1. 介護支援専門員は、特定のサービスの利用を利用者に指示してはならない。
  2. 介護支援専門員は、特定のサービスを利用させる事の対償として、金品その他財産上の利益を受けてはならない。

[利用料、その他の費用の額]

第8条

  1. 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働省の定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援の法定代理受領サービスであるときは利用料を徴収しない。
  2. 第9条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要した交通費は、通常の事業の実施地域を超えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。なお、自動 車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
実施地域を超えた地点から、片道5キロ未満 無料
実施地域を超えた地点から片道5キロ以上10キロ未満 500円
実施地域を超えた地点から片道10キロ以上5キロごと 500円加算
タクシーを利用した場合 実費負担

[通常の事業の実施地域]

第9条

通常の事業の実施地域は、京都市下京区、中京区、右京区(三条通り以南、佐井通り以東)、南区(八条通以北)の区域とする。

[利用料金]

第10条

居宅介護支援を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(地域区分 5級甲地  1単位単価=10,70円)

基本報酬
居宅介護支援費(Ⅰ) 要介護1・2 要介護3・4
居宅介護支援費(ⅰ) 件数45未満 1086単位 1411単位
居宅介護支援費(ⅱ)件数45以上60未満 544単位 704単位
居宅介護支援費(ⅲ)件数60以上 326単位 422単位
特定事業所加算
特定事業所加算(Ⅰ) 519単位
特定事業所加算(Ⅱ) 421単位
特定事業所加算(Ⅲ) 323単位
特定事業所加算(A) 114単位
加算内容
サービス内容 単位 備考
初回加算 300単位
入院時情報加算(Ⅰ) 250単位 入院した当日に情報提供する
入院時情報加算(Ⅱ) 200単位 入院した翌日か翌々日に情報提供する
通院時情報連携加算 50単位
ターミナルケアマネジメント加算 400単位
緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位

 

[法定代理受領サービスに係る報告]

第11条

  1. 指定居宅介護支援事業者は、毎月保険者(当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、居宅サービス計画において位置づけられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスに関する情報を記載した文書を提出する。
  2. 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、市町村(当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対して提出しなければならない。

[利用者に対する居宅サービス計画書などの書類の交付]

第12条

利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、その他利用者からの申し出があった時には当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

[職員の服務規律]

第13条

職員は介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服装に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。

  1. 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
  2. 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
  3. お互いに協力しあい、能率の向上に努力するよう心掛けること。

[職員の質の確保]

第14条

職員資質向上のために、その研修の機会を確保する。事業所は従業者に対して、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修(外部における研修を含む)の機会を設けるものとし、業務体制を保持する。

[職員の勤務条件]

第15条

職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人回生会の就業規則による。

[個人情報保護並びに守秘義務]

第16条

事業所は、利用者及び家族の個人情報について「個人情報保護に関する法律」及び厚生労働省作成の「個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守する。

  1. 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者及び家族の個人情報を用いる場合は、利用者及び家族の同意をあらかじめ得るものとする。
  2. 従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報並びに秘密を正当な理由なく第三者に漏らさない。従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報並びに秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。本契約終了後も同様である。

[虐待防止に関する事項]

第17条

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。

  1. 虐待を防止するための従事者に対する研修を実施する。
  2. 虐待を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底する。
  3. その他虐待防止のために必要な措置をとる。事業者は、サービス提供中に当該事業所従事者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを京都市その他市町村に通報するものとする。

[身体拘束等の適正化に関する事項]

第18条

事業所は、利用者などの生命又は身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き身体的拘束等を行ってはならない。身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむをえない理由を記録する。

[ハラスメントに関する事項]

第19条

事業所はハラスメントを防止するため、以下の措置を講ずるものとする。

  1. ハラスメント防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その内容について介護支援専門員等に周知徹底を図る。
  2. ハラスメント防止のための指針及びマニュアルを整備する。
  3. 介護支援専門員等に対し、ハラスメント防止のための研修を定期的に実施する。
  4. 前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置する。

[業務継続計画の策定等]

第20条

事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

  1. 事業所は従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
  2. 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

[緊急時及び事故発生時の対応]

第21条

緊急時及び事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族等に連絡する。状況に応じて市区町村(保険者)、医療機関、各サービス期間等に連絡し、迅速且つ適切な対応をする。事故の状況及び事故に際して行った措置は記録に残し、管理者に報告する。

[損害責任]

第22条

当事業所はサービス提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により利用者の生命、身体、財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償する。

[相談・要望・苦情等の対応]

第23条

当事業所が提供する居宅介護支援または居宅サービス計画に位置付けた、指定居宅サービス事業者等に関する相談・要望・苦情等に対しては事業所所属の介護支援専門員を窓口とし、迅速かつ適切に対応する。

[その他運営についての留意事項]

第24条

  1. 事業所は、居宅介護支援に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
  2. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は、医療法人回生会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則

  • この規程は、平成11年10月1日から施行する。
  • この規程は、平成14年 9月1日に一部改訂し、施行する。
  • この規程は、平成16年 8月1日に一部改訂し、施行する。
  • この規程は、平成20年 4月1日に一部改訂し、施行する。
  • この規程は、平成25年 3月1日に一部改訂し、施行する。
  • この規程は、平成28年 4月1日に一部改訂し、施行する。
  • この規程は、平成29年 9月1日に一部改訂し、施行する。
  • この規程は、平成30年 4月1日に一部改訂し、施行する。
  • この規程は、令和 6年 4月1日に一部改訂し、施行する。
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