体を清潔に保つ介助・食生活の援助・排泄の介助・療養環境整備 等
点滴・創部(床ズレ等)の処置・留置カテーテルの管理・服薬指導 等
日常生活動作訓練(歩行・移動・食事・衣類の着脱等)関節の運動
日常生活用具の利用相談(食器・車椅子・ベッド・ポータブルトイレ等)
病状・介護・日常生活に関するあらゆるご相談、ご家族への精神的支援、認知症の介護相談等。
その他、在宅医療に関することなら、何でもご相談下さい。
ご利用できる方 | 要支援・要介護状態にある方、認知症の症状があり看護・介護を要する方。 |
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お申込み方法 | かかりつけの医師、または訪問看護ステーションかいせいまでご相談下さい。 |
訪問日 / 訪問時間 |
月曜日~金曜日(9:00~17:00) 土曜日(9:00~12:00) ※日曜日・祝日・年末年始(12/30~1/3)を除く |
ご利用料金 | 各種被保険者証・医療受給者証・介護保険被保険者証をお持ちの方。 その他各種保険の方は医療保険に基づき、規定に基づき徴収させていただきます。 |
緊急時の連絡 | 主治医、訪問看護ステーションかいせい共に連絡がつかない場合、 京都回生病院 TEL(075)311-5121にご連絡下さい。 |
ご連絡先 | TEL (075)323-2585 FAX (075)323-3233 ※施設利用・サービス利用の際の見学申し込み・ご相談等、お気軽にお問合せください。 |
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訪問看護医療DX情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について
2024年診療報酬改定に伴い、訪問看護ステーションかいせいは、地方厚生局長に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、オンライン資格確認によって利用者の診療情報や薬剤情報等を取得した上で、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供します。これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
(新)訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月
対象者
医療保険で訪問看護(訪問看護療養費)を算定している方が対象です。
施設基準
(1) 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4
年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制及び居宅同意取得型のオンライ
ン資格確認等システムの活用により、看護師等が利用者の診療情報等を取得及び活用できる体
制を有している。
(3) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し
及び活用して訪問看護を行うことについて当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示し
ていること。
(4) 以上の掲示事項について原則としてウェブサイト(当サイト)に掲載していること。
医療DXを通じた質の高い医療の提供にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和7年6月